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外国人が年金の脱退一時金を申請する方法

日本で年金を納めていた外国人が、母国に帰るときに日本で納めた年金の一部を返してもらえる「脱退一時金」の制度。

今回は、この年金の脱退一時金の申請方法について書いていきます。

結婚して5年間日本に住んでいた韓国人の夫。

日本に住んでいた時は、日本人と同じように滞納などもなくずっと年金を納めていました。

ですが、家族で韓国に移住することが決まり、日本で払った年金の一部を返金してもらうことにしました。

脱退一時金の申請に必要なもの

  • 脱退一時金請求書
  • パスポートのコピー
  • 本人名義の銀行口座が確認できる書類
  • 国民年金手帳または基礎年金番号が確認できる書類
  • 日本国内に住所がないことを証明する書類

 

・脱退一時金請求書

脱退一時金請求書の用紙は、年金事務所で受け取ることが出来ます。

でも、郵送でも送ってもらえるので管轄の年金事務所に一度問い合わせてみるといいかもしれません。

うちの場合は、郵送で用紙を送ってもらったのですが、その際手続きの方法や受け取れる金額の計算法など、日本語と外国人の自国の言葉で翻訳されているものが一緒に同封されていたのでとてもわかりやすかったです。

・パスポートのコピー

パスポートのコピーは、顔写真があるページとビザのページが必要だと電話で教えてもらいました。

ただ、うちの場合韓国人の夫はパスポートにビザのページがなかった(パスポートにビザの記載がない)ため、顔写真のページと出国日が分かるページをコピーして同封しました。

パスポートにビザの記載がない場合は、何のビザで日本に滞在していたのか分かる書類が必要だと言われたのですが、何もなかったのでそのまま提出しました。

(最悪、ビザの証明がなくてもいいそうですが、返金までにかかる期間が長くなるそうです)

もし在留カードなどがあれば、コピーして添付するといいと思います!

・銀行の確認書類

銀行口座は、申請者本人の口座でなければなりません。

銀行名・支店名・支店の所在地・口座番号が確認できるように、銀行に行って証明書を発行してもらう。または請求書の欄に記入してもらう必要があります。

・国民年金手帳または年金番号がわかる書類

これは電話で問い合わせた時には、必要ないと言われたので同封しませんでしたが、年金手帳のコピーなどを添付します。

(脱退一時金請求書に、年金番号を記入する欄があるのでここには必ず記入が必要です)

・日本に住所がないことを証明する書類

これは出国前に現在住んでいる地域の役所に転出届を出した場合には、削除情報があるため添付しなくてもいいそうです。その他の場合は、住民票除票の写などが必要になるそうです。

これらの書類をまとめて、東京杉並区にある日本年金機構に郵送します。

(日本から送る場合も海外から送る場合も同じところに送ります)

脱退一時金請求書

夫がもらった脱退一時金請求書は、韓国語人用のもので全てハングルで記載してあったので、外国人でもしっかりわかるようになっていました。

記入することは、名前や住所、生年月日など基本的な情報がほとんどですが、記入するのに一番苦労したところは、裏面にある履歴という欄です。

国民年金または厚生年金に加入していた事業所名や住所、期間などの記入が必要だったのですが、夫が転職をして国保に途中加入したり抜けたり。その日にちを詳しく覚えていなかったので、日本にいる家族に年金事務所に行ってもらってわざわざ年金の加入履歴を調べてもらいました。

(これから申請する人で、正確な加入履歴がわからない場合は日本にいる間に調べておくことをおすすめします)

注意すること

この脱退一時金請求書は、日本に住所がないことが条件になるため、自分の国へ帰国した後、または住民票の転出日以降に日本年金機構に到着(提出)しなければいけません。

出国前など日本に住所がある場合に提出すると、受け付けてもらえないので、郵送する場合は、転出日以降に到着するように発送しましょう。

また、国によっては日本で納めていた年金を自分の国で引き継ぐことができる場合もあります。

なので帰国するからといって、一時金を請求すると損をしてしまうことも。

自分の国が、社会保障協定を結んでいる国か一度調べてみるといいかもしれません。

ちなみに韓国は、社会保障協定を結んでいるので年金を引き継ぐことが出来ます!

(夫の希望で脱退一時金を申請しました)

申請期間は 日本に住所がなくなって2年以内、脱退一時金を受け取るとそれまで日本で払っていた年金は全て無かったことになるので良く考えて申請しましょう!

脱退一時金決定の通知書

申請書を郵送して、約半年後に日本から脱退一時金の金額決定の書類と振り込み予定日が書かれた書類が届きました。

この時に送られてきた書類の中に「脱退一時金支給決定通知書」というのがあるのですが、これはまた後日必要になるので大事にとっておいてくださいね!

きっちり税金の分は引かれていましたが、通知書に記載された振り込み日以降に口座を確認するとちゃんと記載された金額が振り込まれていましたよ!

日本出国前にしておくこと

自国に帰国後に脱退一時金の請求をする場合には、日本出国前に前もって「納税管理人の届出書」というのを出しておきます。

そうすれば、税金を還付する際、簡単に手続きすることが出来ますよ!

納税管理人は、日本に住所がある成人の人ならだれでもなることができるので、日本在住の家族や友人にお願いしてもいいでしょう。

これは、税務署で手続きをすることが出来ます。

所得税の還付

税金の還付の申請は、私が日本に行った際に申請しました。

私は日本に住所があるため、夫の納税管理人になり申請することができました!

税金還付の手続きに必要なもの

 

  • 脱退一時金支給決定通知書
  • 納税管理人の身分証明書
  • 納税管理人の口座がわかるもの

税務署に行く際に、前もって脱退一時金の所得税の還付の手続きだということを伝えて予約をしてから行くと、あらかじめ書類などを用意してくれます。

税務署では、担当の方の話を聞きながら、書類の作成・手続きを進めていきました。

税務署に行く際には、郵送で届いた脱退一時金の通知書の原本を忘れずに持参するようにしましょう。

税金還付の申請をして数週間~一か月後に、引かれた分の所得税が納税代理人の口座に振り込まれるそうです。

まとめ

こうしてまとめると手続きがいくつかありますが、実際にはそんなにむずかしい手続きはありませんでした。

ただ申請してから、お金が振り込まれるまでに数か月かかるのでこれから申請する人はできるだけ早めに手続きをすることをお勧めします!

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