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外国人でも日本の年金を払わないといけないの?【国際結婚をして日本に住む場合】

国際結婚をして夫婦ともに日本に住む場合に

「外国人の配偶者の保険や年金てどうなるの?」

と疑問に思う方もいると思います。

結論から言うと

外国人でも日本人と同じように支払わなければいけません。

年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人に支払いの義務があります。

日本でも未納の人がたくさんいますが本来は義務なので、年金は必ず支払わなければいけないものなんです。

年金の種類

日本の年金には「国民年金」「厚生年金」の2種類があります。

一般的に会社に勤めている人が入っているのが、厚生年金。

仕事をしていない人や自営業の人は、国民年金。

を払うことになります。

私の夫(外国人)は、はじめ日本に来た時には仕事をしていなかったので住民登録をする時に国民年金に加入しました。

最初は外国人だし老後は日本にいるかわからないから払いたくないと言っていたのですが、何年日本に住むかわからないし義務なので最初からきっちり納めています。

滞納すればするほど、一度に払う金額が大きくなるので最初からしっかり払った方がいいですよね。

夫は日本で仕事が決まり会社で働くようになってからは、厚生年金に加入したのでそこからはお給料から天引きされるようになりました!

厚生年金だと会社側で管理してくれるので払い忘れる心配もなくなります。

こうやってみると外国人も日本人と全く同じ条件で年金の加入と支払いがあります。

国民年金と厚生年金の違いは?

働く場所によって加入する年金が違ってきますが(会社が厚生年金に加入しているかどうか)

国民年金と厚生年金はどう違うのかを説明します。

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民全員が加入する制度です。

厚生年金は、国民年金にプラスして加入する年金です。

なので、厚生年金に入っている人は自動的に国民年金も払っていることになります。

厚生年金は上乗せして保険料を払っている分もらえる金額も少し増えるということです。

その分支払う金額も大きくなるのですが厚生年金の場合、会社が半分負担してくれるのでメリットも多いですよ。

また、国民年金は収入や年齢にかかわらず一律なのに対して厚生年金は所得によって計算されるためお給料によって保険料が異なります。

未納だとどうなる?

会社で働いていて厚生年金に加入している場合は、会社で手続きをしてくれるので未納になることはほとんどありません。

しかし、自営業やアルバイトの場合は国民年金なので、自分で忘れずに支払わなければなりません。

うっかりして未納が続くと催促状がきたり、最悪財産の差し押さえとなることも。

そうならないように年金はしっかり納めるようにしましょう。

いつから払っていないのかいつまで遡って払うことができるかわからない時には年金窓口や年金事務所で確認することができますよ。

年金のしくみ

年金と聞くと「将来老後に働けなくなったらもらえるお金」という印象がありますが、実際には今わたしたちが納めている年金の保険料は今の高齢者たちに年金として給付されています。

自分たちが払った分がそのまま返ってくるのではなく、納める世代と受け取る世代とが入れ替わりながらずっと支え合って成り立っています。

よって将来もらわなくてもいいから年金を納めないというのは間違っています。

国の制度なので国民としての義務はしっかり守らなければいけません。

外国人のための保障

今は日本に住んでいるけどいずれは母国に帰るという外国人のために保障制度があります。

外国人のための制度は「脱退一時金制度」「社会保障協定」があります。

何年も日本で年金を払い続けたのに結局母国に帰るから何ももらえないとなると今までの保険料がもったいないですよね。

そうならないように、外国人が日本を離れる時には年金の手続きも忘れずにするようにしましょう。

脱退一時金制度

脱退一時金制度は、日本に住んでいた外国人が母国に帰るときなど日本に住まなくなったときに今まで納めた年金の一部を返金してもらえるという制度です。

全額返金ではないため満額では帰ってきませんが、この先日本に住む予定がないのであれば受け取った方がお得です。

支給額は、国民年金と厚生年金で計算の仕方が少し違うのでこちらに詳しく説明があります。

脱退一時金の制度

脱退一時金を受け取ると日本での年金の加入はしてなかったことと同じ扱いになってしまうので、よく検討してから申請するようにしましょう。

脱退一時金がもらえる条件

  • 日本の国籍を持っていないこと
  • 日本国内に住所がないこと
  • 老齢年金の受給資格がないこと
  • 障害年金などの年金を受ける権利がないこと
  • 保険料納付済期間が6ヶ月以上あること

これらの条件を満たした外国人は申請できることになります。

脱退一時金の申請は、日本年金機構での手続きになります。

日本に住所がなくなった日から2年以内に申請しないと申請資格がなくなってしまうので、忘れずに手続きをしてくださいね。

社会保障協定

社会保障協定とは、海外に住んでいる人が母国で払った保険料納付済期間と住んでいる国での保険加入を通算で計算できる制度です。

日本で年金を受け取るためには保険料を10年間支払わなければいけません。

本来なら外国に住んで現地の保険に加入すると日本ではその分は未納になってしまいますが

協定国であればの母国での加入期間と海外での加入期間を合わせて計算することができます。

 

この制度が使えれば、海外で払った保険料が無駄になることはありません。

また、母国と住んでいる国で二重に保険料を払うということもなくなります。

協定国であれば、長期にわたって海外で納めていた分の年金が母国に帰国して受け取ることができるので安心ですよね。

社会保障協定を結んでいる国であれば、5年以内であれば現地の保険加入を免除できる場合もあります。 

社会保障協定を結んでいる国の一覧はこちらになります。

国際結婚の場合

国際結婚で外国人配偶者が日本で生活する場合は、前もって母国が社会保障協定に加入しているか確認しておくといいです。

もし加入国であれば、母国の保険料との二重加入を防ぐことができますよ。

またこの先また日本を離れるのであればその時また「社会保険協定」の制度を利用するのか「脱退一時金」を受け取るのか検討するといいでしょう。

夫は韓国人なので社会保険協定に加入しています。

なので、今後家族で韓国に移住する時には日本で加入した年金の期間を韓国でそのまま引き継ぐことができます。

はじめは日本での年金の支払いが無駄になってしまうと思っていましたが、制度を知った上でしっかり手続きを行えば無駄にならずにすみそうです。

まとめ

国際結婚だと今まで日本で住んでいても知らなかった制度などを知る機会も多いです。

日本人なら当たり前のことでも国籍が違うと特別なことがあったり、また外国人でも日本人と同じように生じる義務もありわからないことはひとつひとつ確認して行う必要があります。

その中でも気になる「外国人の年金」の問題についてまとめてみました。

これから海外移住や国際結婚をする方の参考になればと思います。

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