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国際結婚で日本に住む!「日本人の配偶者ビザ」の申請の方法まとめ

国際結婚をして、夫婦ともに日本に住む場合、外国人配偶者に必要なのは日本に滞在するためビザです。

日本人と国際結婚が成立している場合に取得できるのは「日本人の配偶者」というビザ。

この「日本人の配偶者」のビザを取得するときの手続きについてをまとめてみました。

結婚ビザとは?

よく「結婚ビザ」という言葉を耳にしますが

「配偶者ビザ」とどう違うの?

と疑問に思ったので書いておきます。

 

結婚ビザとは、結婚して得られるビザの総称です。

結婚して得られるビザの種類はいろいろあり配偶者ビザもそのひとつです。

日本人と結婚した場合に取得できるのは「日本人の配偶者」というビザ。

外国籍の永住者と結婚すれば「永住者の配偶者」というビザ。

など結婚相手やその職業によってビザの種類が変わります。

私たちのように普通に国際結婚して日韓夫婦になった場合には「日本人の配偶者」のビザが対象になります!

配偶者ビザの申請の仕方は2通り

配偶者ビザを申請するには、2通りの申請方法があります。

それは、現在外国人の配偶者が海外にいるか日本に滞在しているかによって違います。

こちらが2種類の申請方法です。

海外にいる場合

在留資格認定証明書交付申請

日本にいる場合

在留資格変更許可申請

 

私たちの場合、夫が観光ビザ(短期滞在)で日本に入国していたので二人で日本の入管に行って手続きを行いました。

夫は日本に滞在していたため「在留資格変更許可申請書」というのを提出しました。

日本人の配偶者のビザの申請に必要なもの

今回は外国人の配偶者が日本にいる場合に申請する時に必要だった書類をまとめてみます。

在留資格変更許可申請に必要な書類

・在留資格変更許可申請書 

 入管でもらうことができます。

・写真(縦4cm横3cm)

 3ヶ月以内に撮影したもの。裏に名前を書いて申請書に貼る。

・日本人配偶者の戸籍謄本

 結婚の記載があるもの。

 3ヶ月以内に取得したもの。

・外国人の公的結婚証明書

 夫(韓国人)の場合、結婚関係証明書とその翻訳を用意しました

・日本での滞在費用を証明する資料

 本来なら課税証明書や納税証明書を添附しないといけないのですが、私たちは二人とも海外から帰国したばかりで日本に収めている税金の証明ができなかったため、預金通帳の写し採用内定通知書を提出しました!

・身元保証書

 日本人配偶者が保証人になりますという内容で日本人が記入します。

・日本人の住民票

 マイナンバー以外は省略のないもの、3ヶ月以内のもの

・質問書

 出会いや何語でコミュニケーションを取っているか、結婚までのいきさつなど書くところがあります。

 この質問書がけっこう重要だと言われています。

・スナップ写真2〜3枚

 二人で写っているもの。場所や背景がわかるものがいいと思います。

・パスポート

質問書の記入が重要

質問書には、出会いの時期や場所、いつから一緒にいたかなど二人のこれまでの経緯を詳しく記入するところがあります。

この質問書には二人の結婚が本物の結婚なのか審査に関わる重要な要素が多くあります。

ビザの申請にここまで必要?と思いがちですが、できるだけ詳しくエピソードなどは多めに書いたほうがいいとされています。

また夫婦間でのコミュニケーションがしっかり取れていること(共通の言語)やお互いの国への行った回数なども見られるポイントだそうです。

私たちは日韓夫婦ですが、出会いはオーストラリアで、私が韓国に行ったのは人生で3回夫と出会ってからは1回のみでしたが正直に書いても大丈夫でした!

この質問書はとにかく正直に書くことが大切で、交際期間が短い人や仲介者を通しての出会いだとしても正式にお付き合いされて結婚したのであれば、経緯や履歴を正確に記入するようにしましょう!

事実と違うことを書いて不許可になったり再申請が難しくなるのはもっとつらいですもんね。

その際、心配であれば交際状況や共通の趣味などをより詳しく記入するといいですよ!

結婚ビザの申請が難しいと言われている理由

結婚して外国人が配偶者と同じ国に住むのは当然のことのように感じますが、最近では結婚ビザの取得が難しくなっています。

その理由は、日本に滞在することを目的とした偽装結婚などが増えていることが原因だと言われています。

結婚ビザの審査はだんだん厳しくなり正式に結婚している夫婦でさえも不許可になってしまうことがあるそうです。

そう言われるとこれから申請する人は不安ですよね。

でもしっかりと書類を揃えて、結婚に至るまでの経緯などをしっかり説明すればビザはおりると思いますよ!

 

ただ

・外国人と離婚歴がある場合

・日本人の収入が少ない場合

・夫婦で年齢差が大きい場合

などは審査が厳しくなるようです!

 

ビザ申請時に注意すること

外国人配偶者が日本に滞在していてビザの変更申請をする場合、ビザの残りの日数を確認する必要があります。

配偶者のビザを申請をしてからビザがおりるまでおよそ1ヶ月かかるため、残りの滞在期間中にビザをもらわなければいけません。

ただビザの審査の期間が長引くこともあるので間に合わない場合もあるようです。

その場合はビザの申請中ということで入管で対応してくれますが、できれば余裕を持って申請したいですよね。

夫は韓国人なので短期滞在(90日)で日本に来て、早めに準備をして申請をしました。

 

本来なら、「短期滞在ビザから結婚ビザへの変更はできない」とされていますが

短期滞在中に結婚の手続きをして

すでに結婚生活を始めている場合は「やむおえない理由」として扱ってくれるようです!

まとめ

ビザの申請は、国際結婚の手続きに引き続き準備する書類や証明することがたくさんあります。

できるだけ一度で確実にもらえるように書類の不備なくスムーズに手続きができるといいですよね。

私たちもビザをもらうために役所へ行ったり職場で証明書を書いてもらったりと大変でした。

でもビザなしでは一緒に生活することもできません。

国際結婚はいろんな手続きが本当に大変ですが、いい経験だと思って乗り切りました。

結婚の手続きの時に、合わせてビザに使う書類も取得しておくと便利ですよ!

これから国際結婚をする方の参考になればなと思います。

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