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日韓ハーフの赤ちゃんの出生届の出し方(日本に住んでいる場合)

日韓ハーフの赤ちゃんが生まれた場合の出生届について書いていきます。

日韓夫婦に子供が生まれた場合、赤ちゃんは日韓ハーフとなり二重国籍にすることができます。

もちろん日本の国籍か韓国の国籍どちらか一方の国籍でも問題ないのですが

赤ちゃんの場合は二重国籍が認められています。

うちの子は迷わず、二重国籍にしましたよ!

その時のことをまとめてみます。

日本に住んでいる場合の出生届の出し方

私たちは子供が生まれた時、日本に住んでいたので日本での出生届の出し方を書いていきます。

日本での出生届の出し方

まず、日本の住んでいる市区町村役所にて「出生届」を出します。

日本の決まりでは、生後14日以内に提出しなければいけません。

出生届の提出に必要なもの

  •  出生届
  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 印鑑

※出生証明書は出産した病院でもらうことができますよ!

 

手続きが可能な人

  • 同居人
  • 出産に立ち会った医師や看護師など

基本的には親が提出します。

両親揃っていくと出生届の届出人として、父・母と記録に残すことができますよ!

事情があって父母が提出できないときは、同居人が提出することも可能です。

 

提出先

  • 子供の出生地
  • 子供の本籍地
  • 届出人の住んでいる市町村区役所

基本的には所在地のある市町村区役所に提出しますが、里帰り出産の場合は子供が生まれた場所での提出も可能です。

自宅と実家が遠い場合は、里帰り先での提出の方が楽な場合もありますよね!

ただ児童手当や受給者証の発行などは所在地での手続きが別に必要になります。

日本で出生届を出す時には、そのまま保険の登録もすることになるので

・保護者の保険証

・通帳や口座番号がわかるもの

も用意していくといいですよ!

 

韓国への出生申告書の出し方

日本での手続きが終わったら、次は韓国側に手続きを行います。

 

韓国側の手続きに必要なもの

  • 出生申告書
  • 出生届受理証明書、又は出生事項が記載された日本の戸籍謄本
  • 出生届受理証明書、又は戸籍謄本の翻訳文
  • 韓国人の家族関係証明書
  • 韓国人の婚姻関係証明書
  • 申告人の身分証(在留カード、パスポートなど)
  • 申告人の印鑑

翻訳文は、日本語をハングルに書き換えるだけなので自分たちで作成することができます。

誕生日や日付は、西暦表示、住所はハングルで記入します。

 

届け出の期間

韓国側への届け出は、海外で生まれた子となるので申告義務期間は生後3ヶ月以内となります。

しかし事情があって期間内に提出できなくても、届け出は可能です。

生後3ヶ月以上経ってからの提出には、書類追加で住民票とその翻訳文が必要になります。

韓国国内では、期間内に申請しないと罰金の制度がありますが海外では追加書類のみで届け出ができるので安心してくださいね。

ここ最近ではコロナの影響もあるので急いで提出する必要はなさそうです!

 

届け出の場所

提出先は、在日本韓国大使館又は領事館です。

住んでいる地域の管轄の大使館又は領事館に提出します。

管轄がわからない場合はこちらを参考にしてください。

管轄地域案内

 

韓国での手続きの際には、生まれた時刻病院(病院の住所)がわかるものを一緒に持っていくようにしましょう。母子手帳を持参すれば確実だと思います。

 

韓国名の登録の時に、私がおどろいたことは名前のローマ字表記が選べるということです。

韓国人の名前の英語のスペルは結構難しいなとは以前から思っていましたが、発音によってはローマ字表記も自分で選択できました。

子供の名前を登録する時に、「る」という音を「ROO」にするか「RU」にするか聞かれましたが、日本の名前に合わせて「RU」にしてもらいました。

韓国人に多い「李」という名字は「LEE」の人もいれば「YI」の人もいるそうです。

 

両国での手続きが完了したら二重国籍に

日本と韓国の手続きが完了すると無事に二重国籍になることができます。

日本では法律で二重国籍が認められていないので、子供が22歳になる前までに国籍を選択しなければなりません。

男の子の場合は、韓国では兵役制度があるためもっと早くに選択しないといけないことになります。

それでも、将来どっちの国に住むのか決めていない場合や子供に自分で決めてもらいたいという場合には二重国籍にしておくのもいいかなと思います。

日本と韓国を行ったり来たりする場合には二重国籍にしておくと便利なことも多いですよ!

将来、国籍の選択で悩むことになるかもしれませんが、自分のルーツが両国にあるということには変わりありません。

うちでは子供が大きくなったら視野を広げたうえで自分の意思で選択してもらいと思っています。

 

まとめ

結婚届に続き、出生届も両国に提出するとなると翻訳文や様々な書類が必要になります。

海外での提出期限が3ヶ月と少し長めにあるので、焦らずに準備することができますね。

とはいえ、赤ちゃんが生まれると環境が変わり子育ても大変だと思いますが、将来のためにも忘れずに提出するようにしましょう。

うちの場合は夫がひとりで領事館に行って手続きをしてきてくれましたよ。

これから手続きをする方の参考になればと思います!

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